協会けんぽ運営委、都道府県毎の保険料率を了承 |
今般の保険料率改定は、最高の佐賀県(10.16%)から最低の長野県(9.85%)まで、全都道府県において大幅アップとなっており、同委員会は今回の決定にあたり、異例と言える『意見書』を提出して、協会けんぽの運営に注文を付けた。
【参照】全国健康保険協会 > 平成24年度の都道府県単位保険料率の決定に係る運営委員会の意見書について→ こちら
ところで、協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なるので、複数の都道府県に事業所を有する会社では、各事業所が単独で社会保険に加入しているなら、それぞれ管轄都道府県の料率が適用されるのが原則だ。ただし、本社で一括して加入しているなら(実態としてはこちらのケースが一般的と思われる)、本社を管轄する都道府県の料率がすべての事業所に適用される。不明の場合は、保険証を発行している協会支部(旧・社会保険事務局)で確認しておくと良いだろう。
なお、そういう話を聞くと、保険料の安い都道府県に本社を移転させて一括適用すれば有利になるようにも思えるが、その場合は新たに社会保険に加入するのと同じ手続きを取らなくてはならないので、事務負担(労力&コスト)は小さくない。また、本社を移転することに伴う経営上・営業上のデメリットも考え合わせれば、健康保険料のためだけに本社を移転するのは愚策と言えよう。
むしろ、今般の保険料率引上げを機に、料率が比較的低い健康保険組合への加入を検討する方が、よほど賢明だ。
※この記事はお役に立ちましたでしょうか。
よろしかったら「にほんブログ村」への投票をお願いいたします。
(クリックしていただくと、当ブログにポイントが入り、ランキングページが開きます。)
↓
にほんブログ村