業務外で飲酒運転した従業員を会社が懲戒できるか |
従業員が飲酒運転で事故を起こしてしまったような場合に、その従業員に対して会社が懲戒を科すことができるのだろうか。無論、業務中の行為であれば当然懲戒すべきであるので、ここでは業務外での飲酒運転に限って考えることとする。
会社は、人事権の一環として“従業員を懲戒する権利”を有するものとされている。しかし、その根拠は「企業秩序を維持確保するため」(最三小S52.12.13判など)なのだから、企業秩序に関係の無い“私的行為”は懲戒の対象とはならないのが原則だ。
「業務外におけるバイクの飲酒運転で事故を起こした従業員を会社が懲戒解雇した事案」について解雇を無効とする判決(福井地H22.12.20判)や、このところ相次いで出されている「公務員の飲酒運転を理由とする懲戒免職」を無効とする判決は、この立場を再確認したものと言える。
しかし、一方で裁判所は、「会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大である場合には懲戒が可能」(最二小S49.3.15判)との判断基準も示しており、私的行為であっても「会社に与えた損害の程度」によっては懲戒できる場合があることを認めてもいる。
裁判所が懲戒解雇を肯定した例としては…‥
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